他社の社長を従業員にした場合の雇用保険
雇用保険

他社の社長を従業員として雇用した場合の雇用保険について。

他社で社長をしている方を従業員として採用雇用することがありました。

社長・代表などの雇用主は原則として雇用保険の被保険者になりません。

今回の場合は、被保険者にならない社長を、被保険者になる労働者として雇用します。相反した条件をともに満たしている形になります。

結論からいうと、雇用保険については被保険者の要件を満たしていれば被保険者になります。
明確に適用除外者でもない限り、被保険者の範囲に含まれ要件を満たす場合には雇用保険の被保険者になるということです。

更新日:2023年6月7日
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他社の社長を従業員にした場合の雇用保険について
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