法定休日と割増賃金
急な業務対応で休日出勤

法定休日が定められていない場合の代休と割増賃金について。

急な業務対応で休日出勤がありました。
土日が休みなのですが、法定休日は土日のどちらになるのという問題が生じました。

法定休日か否かで割増賃金の率が変わってきます。
法定休日ならば135%、所定休日は125%ということになります。

就業規則で法定休日を特定している場合は、その定めに従います。
特定していない場合には、仮に土日が休みの場合、
土曜出勤 日曜休み・・・日曜が法定休日
日曜出勤 土曜休み・・・土曜が法定休日
週に2日休みがある場合で、一方だけ出勤の場合はもう一方が法定休日となります。

(仮に土日両方出勤の場合)労働基準法では暦週を日曜日から土曜日としています。
そして、法定休日は日曜日から土曜日のうち、後の方の休みを法定休日とすることになっているので、土曜日が法定休日となります。

更新日:2023年6月7日
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法定休日と割増賃金について
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