急な業務対応で休日出勤がありました。
土日が休みなのですが、法定休日は土日のどちらになるのという問題が生じました。
法定休日か否かで割増賃金の率が変わってきます。
法定休日ならば135%、所定休日は125%ということになります。
就業規則で法定休日を特定している場合は、その定めに従います。
特定していない場合には、仮に土日が休みの場合、
土曜出勤 日曜休み・・・日曜が法定休日
日曜出勤 土曜休み・・・土曜が法定休日
週に2日休みがある場合で、一方だけ出勤の場合はもう一方が法定休日となります。
(仮に土日両方出勤の場合)労働基準法では暦週を日曜日から土曜日としています。
そして、法定休日は日曜日から土曜日のうち、後の方の休みを法定休日とすることになっているので、土曜日が法定休日となります。