賃金と手当の締日が異なる場合の平均賃金の計算方法
労働基準法第12条の平均賃金の計算

賃金が20日締め、手当が末日締めの場合の平均賃金の計算方法について。

賃金が21日~20日締めの25日支払い、残業などの手当は末日締めの25日支払いと締日が異なる場合の平均賃金の計算方法。
(6月25日支給給与:5月21日~6月20日までの賃金と5月1日~31日までの手当)

この場合の平均賃金の計算方法ですが、算定すべき事由が発生した日以前の直近3か月の賃金等が基となります。賃金と手当の締日が同じなら特に問題なく計算することが出来るのですが、締日が異なる場合は、それぞれ分けて計算する必要があり注意が必要です。

[例1]平均賃金の算定事由発生日:6月10日

賃金は、4月21日~5月20日分、3月21日~4月20日分、2月21日~3月20日分の3ヶ月分になります。

手当は、5月1日~5月31日分、4月1日~4月30日分、3月1日~3月31日分の3ヶ月分になります。

つまり手当については、算定事由発生日より後の支給である6月25日支給給与の手当が基になります。算定事由発生日には手当が確定しており、給与の未払い分という考え方になります。

締日が同じなら平均賃金の計算は非常に楽なのに、、、と思いながら計算しています。

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賃金と手当の締日が異なる場合の平均賃金の計算方法について
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