給与が20日締め・当月25日払いの場合、4月入社の社員の4月25日給与は、3月21日~3月31日分を控除することになります。つまり、1か月分が支給されないことになります。
4月、5月入社で、入社月の給与が1か月分支給されなかった場合は、支払基礎日数が17日以上あってもその月は算定対象月に入れず、翌月からが算定対象月になります。
対象月に含めることで本来の等級よりも低い等級で標準報酬月額が決定されてしまうためです。
上記の給与が20日締め・当月25日払いの場合、
4月入社の社員は、5月・6月で算定。
5月入社は6月で算定となります。
給与ソフトで算定基礎の処理をしているなら、基本的にシステムで判定対応してくれると思いますが、念のための確認はするようにしましょう。
因みに6月1日以降に入社した人は算定基礎の対象外になります。
参考:日本年金機構 定時決定(算定基礎届)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.html