常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法の規定により、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければならないとされています。就業規則を変更する場合も同様に、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。
ここでいう就業規則とは、就業規則とは別に定めている規程(賃金規程や退職金規程など)の内、就業規則の記載事項(絶対的必要記載事項、相対的必要記載事項)に関する規程も就業規則の一部として含まれます。
規程の名称に関わらず内容で判断するということです。
当然、就業規則とは別規程であっても就業規則の一部として取り扱うことになるので、作成・変更時には届け出が必要になります。就業規則そのものだけ届け出が必要というわけではないので注意してください。
別規程の一例:賃金規程、退職金規程、パート労働者就業規則など