週所定労働日数が5日以上の人は法定日数を付与しているので特に問題にならないのですが、週所定労働日数が5日未満の人で、週所定労働時間が30時間以上の人は、週所定労働日数が5日の人と同じ日数の有給を付与する必要があります。間違って比例付与しないように注意が必要です。
また、比例付与の一覧表で「1年間の所定労働日数」が「169日~216日」のような記載がありますが、こちらは週以外の期間によって労働日数が定められている場合になります。週所定労働日数が月単位や年単位で定めている場合以外は、週所定労働日数で比例付与日数が決まります。
週所定労働日数とは、祝祭日や年末年始休暇などがが無い通常の週に勤務すべき日数になります。仮に半日出勤や時間の短い出勤日があるとしても1日でカウントします。週4回出勤のうち、3回が8時間、1回が4時間の場合、週所定労働日数は4日になります。3.5日にしないようにしてください。