月途中の通勤手当変更時の非課税限度額
通勤距離に応じた通勤手当

月途中の通勤手当の変更時の非課税限度額について。

通勤手当のうち、電車バス等の定期券代・運賃実費支給の場合ではなく、自転車・バイク・自動車等の通勤に対する手当には、通勤距離に応じた非課税限度額があります。

(通勤距離の非課税限度額)
2km~10km:4,200円
10km~15km:7,100円
15km~は、国税庁通勤手当の非課税限度額一覧(https://www.nta.go.jp/users/gensen/tsukin/index2.htm)を参照

月の途中に通勤距離が変わった場合には、その変更月の非課税限度額は、新旧のうち長い距離の非課税限度額を適用してよいことになっています。

(参考)国税庁:
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/20.htm
交通用具を使用している者の通勤距離が変更となった場合の非課税限度額

更新日:2023年6月7日
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月途中の通勤手当変更時の非課税限度額について
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